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予防接種法の改正(2013年3月30日)

3月29日開催されました参議院本会議にて、 予防接種法改正案が可決されました。これらより予防接種制度が4月1日から変わります。

主な変更内容の要点は、以下のとおりです。

・予防接種法改正法案が成立しました(2013年3月29日)

予防接種法の一部改正法案が、参議院本会議で可決、成立しました。
これにより、これまで補正予算により実施してきたヒブ、小児用肺炎球菌、
子宮頸がん予防の3ワクチンの予防接種が、4月1日より定期接種として行わ
れることになります。
また、医療機関等に対し、予防接種による副反応の報告が義務付けられます。
法律案の概要など関係資料は、厚生労働省ホームページの下記URLをご参照
ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html

・結核及び日本脳炎の定期接種の対象者が拡大します。

4月1日より、結核の定期接種の対象者が、従来の「生後6月」から「生後1歳に至るまでの間にある方」に変更になります。
また、平成7年4月2日〜5月31日生まれの方は、20歳になるまで日本脳炎
の定期接種を受けることが可能となりました。



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