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会則 〜 彩の国 予防接種推進協議会

令和元年7月7日改訂

第1条 (総則・名称)

本会は『彩の国・予防接種推進協議会』と称する。

第2条 (目的)

本会は、VPD(Vaccine Preventable Disease:ワクチンで防げる病気)撲滅を目指し、埼玉県におけるワクチンの理解向上や、普及・促進などに寄与することを目的とする。

第3条 (事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.講演会を開催する。

2.埼玉県医師会、日本小児科学会埼玉地方会、埼玉県小児科医会、
  埼玉県小児保健協会、日本産科婦人科学会埼玉地方部会、
  埼玉県産婦人科医会、日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会、
  埼玉県耳鼻咽喉科医会などの医療団体をはじめ、
  地方自治体や各種団体などとの連携を図る。

3.ワクチンについての社会への広報および啓発活動を行う。

4.VPDの現状に関する調査ならびにワクチン普及対応策の検討を行う。

5.インターネットなどを通じて情報発信および情報交換を行う。

6.その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第4条 (会員)

本会の会員は上記の目的に賛同する個人で、役員会(Saitama Advisory Board)の承認を受けたものとする。

-2 会員は、役員会に対し、活動方針などの意見を提案することができる。

役員会はこの意見について検討を行わなければならない。

-3 ワクチン製造販売等に関連する製薬会社等を退職した個人、ワクチン関連
  部門から移動した個人については「医師以外の個人会員登録」を可とする。

 

第5条 (賛助会員)

賛助会員は本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人および団体で、役員会の承認を受けたものとする。

-2 賛助会員の代表者は、役員会に参加することができ、役員と同等の発言権を

有するものとする。ただし、議決権は保有しないものとする。

-3 賛助会員は、本会が行う講演会において優先的に共催会合を行うことができ

る。

第6条 (役員)

本会に次の役員(Saitama Advisory Board member)をおく。

1.会長   1名

2.副会長  1名

3.世話人  若干名

4.会計   1名

5.監事   1名

6. 顧問   若干名

第7条 (アドバイザー)

アドバイザー若干名をおく。

-2 アドバイザーは、以下のとおりとする

・感染症対策や予防接種対策、母子保健対策などに関係する行政関係者

・その他、会長が必要と認める者

-3 アドバイザーは、会長が必要と認める場合、役員会等に出席するものとする

第8条(会長)

会長は役員の互選により決定し、本会を代表し、会務を総理する。

第9条 (副会長) 

副会長は役員の互選により決定し、会長を補佐し、会長の任務遂行が困難な場合には、これを代行する。

第10条 (世話人)

世話人は当初は発起人をもって世話人とし、任期以降は役員会の議決に基づいて総会で過半数の賛成によって決定する。世話人は会務の実践にあたる。

第11条 (会計)

会計は役員の互選により決定し、会費など運営費の管理を行う。

第12条 (監事)

監事は役員の互選により決定し、本会を代表し、会計および業務の執行を監査する。

第13条 (役員の任期) 

発足当初の役員の任期は平成25年3月31日までとする。

-2 その後の役員の任期は2年とし、重任を妨げない。

第14条 (会議)

会議は総会、役員会、講演会とその他の必要な会議とし、会長がこれを召集する。

第15条 (会議の運営) 

会議の運営にあたり、他者と共催して会議を開催する場合、その運営方法は両者協議の上、役員会で決定する。

第16条 (運営費) 

本会の運営経費は、年会費、講演会の参加費、共催者の拠出金、寄付その他の収入をもって当てる。

第17条 (役員会) 

役員会は役員によって構成される本会の議決機関とし、役員の求めに応じて会長の決定により開催する。(賛助会員の参加については第5条-2の通り)

-2 役員会は次の事項について議決、承認する。

1.会則の変更

2.会の活動方針

3.会員、賛助会員の新規承認

4.世話人の選任

5.共催者との会議の運営方法

6.会計報告

7.その他重要な事項

-3 決議は構成員の2/3以上の出席(委任状を含む)で過半数をもって議決される。

可否同数の場合は会長がこれを決する。

第18条 (事務局)

事務局は会長のもとに、会員名簿の整理など本会の運営に必要な諸事務を行う。

-2 本会の事務局は下記に置く。

はらこどもクリニック内

事務連絡責任者 原 朋邦

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町2-1379

TEL 04-2926-4333  FAX 04-2920-2055

第19条 (会計報告)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

-2 会計報告は、年1回作成し、監事の監査を経て役員会に報告しなければなら

ない。

第20条 (退会)

本会の退会は会員本人からの意思表示があった場合とする。または2年間年会費の納入がなかった場合は自動的に退会とする。 退会した後の再入会に関しては、これを妨げない。

付 則

1.年会費は、医師会員:3,000円、医師以外会員:1,000円、賛助会員:一口50,000円(一口以上)とする。

2.本会に必要な細則は、役員会の議決を経て別に定めるものとする。